こんにちは!はねうさぎ(@haneusagi_com)です。
6月のある日、日本領事館から1通のEメールを受け取りました。
「在ミュンヘン日本国総領事館、領事部です。
日本の運転免許証が、ドイツ側より当館に返還されました。返却方法は以下の通りです・・・」
え・・・?!
ドイツに移住してから約2年。
ドイツの免許証に切り替えたときに、しつこく免許センター (Führerscheinstelle)の担当者に確認したけど「基本的に免許証は返還されない」との一点張りだったので、諦めていたのですが、とても嬉しかったです!
今回は、私がドイツの運転免許証に切り替えてから、日本の免許証が返還されるまでの経緯をお伝えします。
ドイツに着いたら日本の免許証からドイツの免許証に切り替える
ドイツ滞在が半年以上、または長期とすでにわかっている方の場合には、ドイツの運転免許証を取得した方が良いです。
とは言え、注意も必要。
日本で運転免許証を持っていなかった方は、ドイツで運転免許を取得する必要がありますが、私は、ペーパードライバーでありながら、日本の運転免許証を持っていたため、日本の運転免許証からドイツの運転免許証に切り替えました。
私は、焦ってドイツ到着後すぐに手続きをはじめ、割とすぐにドイツの運転免許証をゲットしたのですが、ドイツに住んで早2年・・・実は一度も運転していません!苦笑
その理由として、私が長年東京と言う大都会に住んでいたことがあり、完全にペーパードライバーだったからです。
過去の運転の歴史は、アメリカで一回、キプロス共和国で一回、アイスランドで一回、両親が暮らす雪国で数回・・・という、おそらく過去に10回くらいしか運転していないんじゃないか?!という、筋金入りのペーパードライバーです!
ドイツのドライバーはアグレッシブな上、短気、アウトバーンなんかもちろん怖くて走れない・・・とほほ。
本当は、練習くらいはした方が良いんでしょうけど、自分にはあまり運転の才能はなさそう!と勝手に思い込んでいます。
さて、そんな私も、ドイツの片田舎に住むことが決まり、「これは運転できないとまずいんじゃないか??」という焦りから、ドイツの免許証に書き換えたわけなんですが、実は、ドイツで運転免許証を取得する時は、日本の運転免許証と交換となるため、基本的には、日本の免許証を所持できないことになっています。
「じゃあ、日本に帰った時の運転はどうするの?!」と思いますよね。
ここが少しトリッキーです。
ドイツの運転免許証への書き換えに関して
日本人が日本での運転免許証を所持している場合には、ドイツで一から教習所に通ったりテストを受ける必要が無く、ドイツの運転免許証に書き換えることができます。
他の国籍の子たちが必死こいてドイツの教習所に通っているのを見ると、日本人の信用度?!(なのかどうかは不明ですが)はなかなかのもの・・・と、日本人であることに感謝の念が湧いてきます。
ビバ!日本国籍!
さて、在日本ドイツ大使館のホームページを見ると、
日本の運転免許証とそのドイツ語訳、あるいは日本の運転免許証と国際免許証を両方所持していれば、6ヶ月は運転ができます。
ドイツに6ヶ月以上滞在し運転をしたい場合は、住民登録を行い滞在許可を取得した後、日本の運転免許証の公式なドイツ語訳を持って居住地の道路交通局 (Führerscheinstelle)でドイツの運転免許に書き換えてください。住民登録日から6ヶ月以内であれば試験なしで書き換えが可能です。
運転免許を書き換えた後はどうなるかと言うと・・・
日本の運転免許証をドイツの運転免許証に書き換える際に、原則として、日本の運転免許証はドイツの運転免許センターに一定期間保管され、その後、当大使館宛てに郵送されることになっています。しかし、現状では必ずしもドイツ当局から全ての免許証が当館に送られてきているわけではありません。
つまり、管轄地域の担当者によっては返還されないこともあるということです。
返還を希望する方は、必ず、居住区の日本大使館または領事館に「在留届」を提出しましょう。
詳細は、外務省ホームページでご確認ください。
>>あわせて読む
ドイツの運転免許証への書き換え方法
書き換えを行うためには、2つの方法があります。
1. 日本で書類を完備してからドイツで手続きをする
2. ドイツですべて手続きをする
私は、ドイツ語が全くできない状態でドイツへ移住したので、言葉の不安、ドイツのお役所の評判の悪さから、「1番の、日本で書類を完備してからドイツで手続きをする方法」で書き換えすることに決めていました。
【ドイツの免許証へ書き換え方法:日本にいる時から準備しよう!】
1. 日本の免許証をドイツ語に翻訳してもらう
2. ドイツの眼鏡屋さんから「視力証明書」(Sehschein)を発行してもらう(運転免許に「眼鏡等」と書かれている方)
3. 以下を持って管轄の免許センター((Fuhrerscheinstelle)で手続きをする
【用意する書類等】
〇Ausweissまたは、ドイツの住民票(Meldebescheinigung)
〇証明写真1枚(縦45mm x 横35mm)
〇視力証明書(Sehschein)
〇日本の有効な運転免許証とそのコピー
〇パスポート
必要書類は、管轄の交通局によって違うようなので、事前に確認しておきましょう。私の場合は、住民票は不要で、「ガイジンカード(Aufenthaltstitel)」で大丈夫でした。
ちなみに、必要書類の確認から申請まで、はねうさ夫にすべて任せていた私・・・汗
本人以外の人間が申請に行く場合には、簡単に自分で文章を作り、直筆サインして「委任状」を作成し、夫に持っていってもらいました。
申請料は約30ユーロでした。
私の場合は、受け取りに行くときの交通局への予約は不要で、日本のように、その場に行って順番待ちのマシンから番号札を取って、番号が表示されたらその担当者のお部屋へ行くという仕組みでした。
運転免許証のドイツ語翻訳について
ドイツですべて手続きを行う場合には、在独日本領事館で翻訳証明を発行してもらうことができるようです。
価格は一律だと思いますが、管轄の大使館や領事館へ確認してみてください。
ドイツには、ベルリン大使館はもちろんですが、ハンブルク、デュッセルドルフ、フランクフルト、ミュンヘンの領事館があります。
また、ドイツ大使館公認の翻翻訳者さんの場合には、アポスティーユは不要でした。
私は、公認翻訳家のツッキーさんにお願いしました。
日本語でお願いできるところも安心できます!
Karl & Akiko Zucchi
Zucchi & Partner Übersetzungen
Email: karlzucchi@gmx.de
Facebookページ:https://www.facebook.com/zucchitranslations
価格は、3500円+送料360円(2017年時点)でした。
対応が凄くスピーディーでオススメです!
「日本から準備していきたい」と、いう方はぜひ。
また、「ドイツまでの郵送も喜んで対応します!」との事(実績もあるそうです)なので、時間に余裕があり、日本語でしっかりやり取りしたい方には超オススメ❣
とは言え、ドイツで書き換えしたいんだよね~と言う方は、ドイツの公式翻訳家さんもいらっしゃいます。
少し割高になりますが、友人のオススメは「Christine Schmittさん」詳しくはこちらをどうぞ。
価格や希望条件、時間などを考慮して、ご自分にあ合う翻訳家さん(または大使館)を見つけてくださいね。
ちなみに、書き換え申請は、ドイツ入国日から6ヶ月以内に提出しないと申請できなくなります。
また、ADAC(JAFに相当する機関)による、有料の見解書(10ユーロ程度)を追って提出しなければならない場合が稀にあるそうです。
2年過ぎてから書き換え申請して何も言われなかった・・・と言う人もいたりして、管轄の免許センター、及び担当者によって対応が違いますが、規定通りドイツ入国から6か月以内に書き換え申請をすることをお勧めします。
2週間後にはドイツの免許が発行されました。
日本の免許証はどうなる?!書き換えから日本の運転免許が返還されるまで
免許証をドイツのモノに書き換えたはいいけど、一時帰国で日本で運転する場合にはどうしたらいいのか・・・?
「日本の免許証は帰ってこない場合もある」ことをあまり深く考えておらず、ドイツで運転していないにもかかわらずドイツの運転免許証に切り替えてしまった私・・・。
その時、「在留届」も出しておらず、「そうか!私の居場所がわからないから返還されないかもしれない!」と、慌てて日本領事館に在留届を提出し、ドイツの免許センターにも「私の日本の免許はどうなる?日本で運転したい場合はどうする?」と質問してみましたが、帰ってきた回答は、
「あなたの日本の免許証は返還されません。そもそもドイツの免許証と“交換”なわけですから。日本で運転する場合には、国際免許を取得してもらいます」
とのことでした。
うそーー?!
おかしくない?日本人なのに日本で国際免許が必要なんて。
色々調べてみたところ、ドイツの免許証を持っている場合、国際免許では日本で運転できないらしい・・・。
あの担当者、適当な事言っちゃって・・・うそだーーー!と怒りがフツフツとこみあげてきました。
とは言え、日本でも運転するかしないかは、ほとんど不明で・・・汗。
「次回の日本一時帰国で、免許証を再発行してもらおう」と、考えていた私にある日届いた一通のメール「日本の運転免許証が、ドイツ側より当館に返還されました。」
信じられないくらいうれしかったですね~~^^
返還された日本の免許証についての注意点
日本の免許証が返還された場合、日本大使館又は領事館から連絡が入ります。
受け取り方法は2つ。
1. 領事館の窓口、または領事館の出張サービス会場で直接受け取る
2. 郵送により受け取る
1番の場合には、代理人による受取も可能なようで、その場合、代理人は委任状と身分証明証の提出が必要です。
私はミュンヘンからかなり離れた場所に住んでいるので、本来は郵送希望だったのですが、「紛失の場合は責任を負いません」と領事館から言われたので、少しの間保管していただき(免許失効日までは保管可能と言われました)、何かの機会に直接受け取りに行くことにしました。
受け取りの際にはパスポートが必要ですので、忘れないように持参しましょう。
はれて先日、日本の免許証を約2年ぶりにわが手にしたのですが、その際に、注意書きの用紙を渡されましたので、一部を抜粋してこちらに記載します。
この度、運転免許担当部局から、貴殿の日本国運転免許証が当館に変換されましたのでお返しします。
ドイツにおいては、運転免許規則第31条4項により、外国で発行された運転免許証(日本国運転免許証等)からドイツの運転免許証への切り替えを行った際には、原則日本国運転免許証と引き換えにドイツの運転免許証が交付されることから、ドイツの運転免許証のみの使用が想定されています。
つまり、ドイツで運転、またはドイツを含むEU(欧州連合加盟国)で運転をする場合には、必ずドイツの運転免許証を使用することとし、日本の運転免許証で運転してはならない(提示したり所持していない方が良い)と言う事かと。
仮に、ドイツ又は第三か国において、今回返還された日本国運転免免許証を使用したこと等により、何らかの形でドイツ又は第三か国の当局からその国の法令に従い不利益を被ることとなったとしても、当館を含め日本国政府は一切責任を負うことはできませんので、あらかじめご了承願います。
また、この度お返しする日本国運転免許証は、自己の責任において大切に保管してください。日本に帰国された際には、この日本国運転免許証が有効である限り使用することができます。
有効期限内であれば、日本でも運転が可能です!
次の課題は、日本の免許証をどうやって更新、維持するか・・・でしょうか・・・。
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