こんにちは!はねうさぎです(@haneusagi_com)です。
このブログにたまに登場する「はねうさ夫」こと、私の夫はドイツ人で、私は結婚を機にドイツへ移住しました。
結婚の際に、苗字を変更するかどうか悩む国際結婚カップルはいると思いますが、私は悩んだ末「ドイツに住むからドイツ名の方が覚えてもらいやすくわかりやすいだろう」という理由をメインに、夫の氏に変更しました。
私たち夫婦は日本で婚姻手続きをしたため、両親の戸籍から自分を抜き、自分が筆頭者となって新しい戸籍を作りました。
夫は外国籍ですので、いわゆる「入籍」は無く(外国籍の人の場合は戸籍が作られない為)、私が「ドイツ国籍のはねうさ夫と言う人物と婚姻関係を結んだ」という事が記録されます。
お互いの苗字が長かったので、いわゆる連名にはしていなくて、ドイツ名が私の戸籍上の正式な苗字となっています。
但し、これ、日本で生活するとなると、個人的には色々と面倒くさい・・・(汗)
一番嫌な事は、電話で何か予約したりするときに名前を2度聞きされたり、病院等でなっがいドイツ名を何度も呼ばれたりするのが心苦しく、(もちろん、国際結婚した友人の中には5度聞きされてもかたくなにカタカナ名を連呼して『これが私の名前です!』と言って逆切れ?!する人もいますがw)私は、一発で相手に通じる「日本名=私の旧姓」を日常的に使いたいと思っています。
そこで知ったのが、実は、マイナンバーにも、住民票にも、運転免許証にも、旧姓を併記できるという事。
気分的に、公式に自分の身分を証明できるものに旧姓(というか、自分の中では日本の名前)が表記されていることで、生活上、かなりの安心感がありますw
そこで今回は、住民票の旧姓併記、マイナンバーカードの旧姓併記、そして運転免許証の旧姓併記の手続きについて私の経験をもとに情報共有します。
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住民票に旧姓を併記するにはどうしたらいい?
マイナンバーカード、運転免許証、住民票の3つ全てを旧姓併記にしたい場合は、まず一番初めに「住民票に旧姓を併記」する手続きをしましょう。
マイナンバーカードをお持ちの方は、お住まいの市区町村で一緒に手続きすることができると思いますので住民票の旧姓併記の手続きの際に持参しましょう。
※4つのパスワードを忘れている方は、PW設定した時の紙を持参するか、再設定してもらいましょう。
【住民票に旧姓を併記する手続きと持ち物】
- 住民票があるお住まいの区市町村の担当窓口へ(事前にHPなどで調べてから行くとヨシ!)
- 併記したい旧姓(旧氏)が記載されている除籍抄本等から現在の姓(氏)が記載されている戸籍に至る全ての戸籍抄本等を持参する
- マイナンバーカード(個人番号カード)を持参すれば、カードに旧姓(旧氏)を併記してもらえる
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カードなどから1点、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証などから2点)
- 委任状(任意代理人の方が請求する場合に必要)
- 区市役所で、申請用紙に必要事項を記入して、手続き終了
※住民基本台帳カードに旧姓(旧氏)を記載することはできません
※マイナンバーカード(個人番号カード)を持参した場合、私の区役所は本人確認書類は不要でした。
私はこの後、運転免許証に旧姓表記の手続きを予定していたため、すぐに旧姓表記の住民票を1通取得しました。
運転免許証に旧姓を併記したい方は、住民票の原本が必要ですので、必ず住民票を取っておきましょう。
ちなみに、コンビニで戸籍謄本・抄本や、住民票が取得できる市区町村もありますが、本籍地が現住所から離れた場所にあっても、本籍地のある市区町村がコンビニ交付での発行に対応していればかなり楽ですが、住民票の写しは対応していても、戸籍謄本の発行は対応していない市区町村もあるので、必ず事前に確認しておいた方が良いです。
詳細はこちらからも確認できます。
ちなみに、旧姓併記を取り消すこともできるようです。
マイナンバーカードに旧姓を表記するにはどうしたらいい?
先ほど、住民票に旧姓表記をする手続きと持ち物を書きましたので、その際に一緒にマイナンバーカードへの旧姓併記の手続きをすると、時間を節約でき、何度も役所へ出向く必要がなくなります。
手順は簡単2ステップです。
手順1)旧姓が記載されている(確認できる)戸籍謄本などを用意する
入手方法は、1)本籍地のある市区町村の窓口で請求する、2)本籍地のある市区町村から郵送で取り寄せる、3)コンビニで発行する、と3パターンがあります。
手順2)用意した戸籍謄本等と、マイナンバーカード(または通知カード)を持って、現在住んでいる市区町村の窓口へ行く
※この際、マイナンバーカードのパスワードを忘れずに!
私のマイナンバーカードに「職権修正」として、『ドイツ名[日本名] ファーストネーム』が、カードの水色の備考欄の部分に記載されました。
初めてマイナンバーカードを申請し、その際に旧姓を併記したい場合には、カードにカッコ書きで旧姓が表示されると思います。
運転免許証に旧姓を併記するにはどうしたらいい?
住民票、マイナンバーカードに旧姓を併記する手続きが終了したら、住民登録している市区町村管轄の免許センターや指定警察署へ行き、旧姓が併記されている住民票を提出して、運転免許証に旧姓併記をしてもらいます。
手続きの際には、記載事項変更に関する届け出用紙を記入します。
私の場合、父の入院をきっかけに本籍と現住所も東京から雪国へ変更したため、本籍、住所、旧姓表記の3つの変更手続きをしました。
※本籍も一緒に変更したい場合は、住民票に本籍地を表記してもらう選択をすると便利です。
運転免許証への旧姓はどのように表記されるかと言うと、まだ更新まで期間がある既存の運転免許証には、運転免許証の裏面の備考欄に、旧姓を使用したフルネームが表記されます。手続きは無料。
また、免許証を再交付、または新規に取得する場合には、表面に旧姓がカッコ書きで表記されます。再交付の場合は有料。
警視庁のHPでもご確認ください。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/koshin/kyusei_hyoki.html
私の場合は、ペーパードライバー(だった)という事もあり、ゴールド免許でまだ次の更新まで年数があるため、裏面の備考欄に、本籍の変更、住所変更、そして旧姓名の表記がされました❣
ちなみに、「いつもの疑問」を質問してみました・・・「あの~、私の名前(苗字)長いじゃないですか?コレ、免許更新した時に表面にすべて表記されるんでしょうか?」。
担当者「う~ん・・・そうですねえ・・・今の免許証が東京の免許センターで印刷されたもので、結構ココ(名前の表記蘭)にスペースありますから入るかもしれませんけど、もしかしたら半角などでギュっと詰めないと入らないかもしれませんねえ・・・場合によっては裏面に表記になるかもしれません」。
そうか、そうかあ・・やっぱりそうだよねえ・・・と言う訳で表に旧姓が収まるかどうかは更新手続きをした時でないと分からない、という結果になりました!(笑)
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住民票・マイナンバーカード・運転免許証に旧姓表記する場合は「住民票に旧姓表記」を一番初めに手続きする事
令和元年12月1日から運転免許証に旧姓を表記できるようになりました。
手続ができるのは、区市町村に旧姓(旧氏)の併記手続を行った人、つまり「住民票に旧姓表記の手続きを行った人」という事になります。
つまり、住民票の旧姓表記手続きをしていない状態で住民票を取って免許センターや警察署へ行っても、運転免許証に旧姓表記はできないので、注意しましょう。
旧姓表記に関しては、就職や転職、契約などの場面で、旧姓での本人確認、名義証明に使うことができるというメリットがあります。
銀行の名義証明に関しては、私がメインバンクとしている『三井住友銀行』しか知らないのですが、結婚して戸籍の名前をドイツ名に変更した時に手続きに行ったところ、「例えば振り込み相手や企業の方が、旧姓宛てでも新姓宛てでも送金できるように設定することはできますよ」と教えていただき、私は日本名でもドイツ名でも銀行での出入金ができるように設定しています。
このような設定に興味がある方は、銀行によってできるところと出来ないところがあるかもしれませんので、確認してみることをお勧めします。
総務省のHPによりますと
住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(平成31年11月5日施行。)この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えています。
殆どの場合、婚姻により女性が氏を変更する場合が多いとは思いますが、以前の職場には旧姓を名乗っていた男性社員もいました。
「婿に入ったから」と本人は言っていて、「なるほど~!」と納得した記憶があります。
世の中、色々なバックグラウンド、考え方で、旧姓を使いたい人は多いと思いますので、この制度は個人的には良いなと思います。
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