こんにちは!はねうさぎ(@haneusagi_com)です。
お久しぶりです。久しぶりなのには色々と理由があります。
このブログの下書きをした時は以下↓の一文を書いていましたが、父が亡くなりました。
『一番初めに行った化学治療が功を奏して一度は退院した父ですが、1か月の余命宣告を受けてしまいました(泣)』
詳しくは、前回の一時帰国に関する記事も読んでみてくださいね。
>>あわせて読む
また、父のがん治療に関しては、何かの時に記事をアップできればいいなとは思っていますが、今回は外国人配偶者を持つ方で海外在住の日本人向けに、外国籍の配偶者(私の場合はドイツ人の夫)のビザの申請と書類の準備に関して情報を共有します。
これからドイツ国籍の配偶者(または他の国籍の方)や家族と一緒に日本へ一時帰国を考えている方、日本へ帰らなければいけない事情がある方、私のような事情で日本へ一刻も早く入国したい方の参考になればと思います。
また、ツイッターなどで父の事に関して励ましのメッセージをくださった友人やフォロワーの皆さまには、この場を借りてお礼申し上げます。
「国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請」に関しては、外務省のホームページでご確認ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
フランクフルト空港でのPCRテストはECO CAREで。
https://web.prod.ecocare.center/web/filterlocation
STEP1:住んでいる地域担当の日本大使館または領事館へ問い合わせる
在独日本人であれば、住んでいる地域(州)の担当日本大使館又は領事館があり、メールアドレスの登録などしているはずなのでお知らせメールなどが届いていると思います。
まずは、管轄の大使館または領事館へ問い合わせましょう。
自己判断で書類を準備するのはリスクが高いので、とても危険ですから、きちんと言われた内容のものを準備してビザの申請をする為に問いあわせは必須です。
私はバイエルン州に住んでいるので、ミュンヘンの日本領事館(ミュンヘンは、バイエルン州とバーデン=ヴュルテンベルク州の2州)が管轄です。
私は、まずEメールで問い合わせ内容をわかりやすく書いて送信しました。
その後しばらく時間をおいてから、領事館に直接電話し、はねうさ夫のビザを取りたい旨を伝えました。
結局その時はとても急いでいたので、私が一人で日本へ行くことにして、夫はドイツで留守番と決めたのですが、その時に、ビザ申請に必要なものを日本語とドイツ語で教えていただきました。
その一覧が以下です。
配偶者ビザ申請の必要書類
- ビザ申請書(https://www.muenchen.de.
emb-japan.go.jp/files/10013687 5.pdf) - 写真 1枚
- 申請者本人のパスポート原本
- 奥様のパスポートとドイツの滞在許可のコピー
- 奥様が日本語で書いた入国理由書(形自由)→ できるだけ詳しくこれまでの経緯と現在の状況や早く日本に行きた
い理由を説明してください。 - 戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)
- ドイツ側の婚姻証明書のコピー(古いものでも構いません)+和訳
(https://www.muenchen.de.emb- japan.go.jp/files/100124030. pdf) - 滞在予定表(https://www.mofa.go.jp/j
_info/visit/visa/pdfs/applicat ion7.pdf)→ 入国後の14日間の隔離期間についても必ずご記入ください。 - 資金能力を証明する書類(最新の給与明細書か銀行口座の残高証明
書)→ ドイツ語でしたら要点に簡単な和訳を書き添えてください。 - あれば、入国の緊急性を証明する書類(例えば医者の診断書など)
- あれば、飛行機の予約確認書
私たちは日本で結婚していますので、その旨を説明したところ「ドイツ側の婚姻証明書がなければ、
ドイツ語のビザ必要書類リストは以下になります。(※以下『Ihrer Frau』になっていますが、もちろんドイツ人配偶者が女性の場合は『Ihren Mann』で考えてください)
配偶者ビザ申請の必要書類(ドイツ語)
- Antragsformular (https://www.muenchen.de.emb-
japan.go.jp/files/100136875. pdf) - Aktuelles Passfoto
- Reisepass im Original
- Kopie vom Reisepass und Aufenthaltstitel Ihrer Frau
- Begründungsschreiben auf Japanisch von Ihrer Ehefrau
- Der Hintergrund zur Einreise sollte möglichst genau beschrieben werden. Falls es bestimmte Gründe für eine dringende Einreise gibt oder unbedingt ein bestimmtes Datum eingehalten werden sollte, bitte entsprechend erläutern bzw. belegen.
- Kopie des japanischen Familienregisterauszugs (koseki tohon, nicht älter als 3 Monate)
- Reiseplan (https://www.mofa.go.jp/j_
info/visit/visa/pdfs/ application7.pdf) - Finanznachweis (aktueller Einkommensnachweis bzw. Kontoauszug) – falls nur auf deutsch, bitte wichtige Stellen mit eng. oder jap. Übersetzung versehen
- Falls vorhanden: Unterlagen, die die Dringlichkeit der Einreise belegen (z.B. ärztliches Attest)
- Falls vorhanden: Flugreservierung
STEP2:すべてのビザ申請書類をぬかりなく準備する
さて、この準備しなければならない書類の数々を見て萎えてしまったあなた!
分かるよわかる、よ~~~~くわかります。
その理由もあり、4月の時点では1人で日本へ一時帰国しました。
結果論ではあるのですが、4月に1人で一時帰国したこの判断は、私や私の家族にとってもとっても良かったと思っています。
父は一命をとりとめましたし、母や親せき、近所の方々と接する機会もいただけましたし、大変でしたが父が退院してからの介護生活も、自分の人生にまた別の知見を生み出してくれました。
また、20なん年ぶりに実家で長い時間を過ごす経験は、なんだか不思議な感覚でした。
そして、今後のために、1)医師の診断書、2)戸籍謄本、の2点の書類を持ってドイツへ帰ってきました。
外国人配偶者のビザ申請必要書類のひとつである戸籍謄本は「3か月以内のもの」となっていますのでご注意を。
私は東京都に戸籍を置いていたのですが、将来を見据えて今回両親と同じ住所に戸籍を移しました。
ビザ申請、および、外国人配偶者が日本に入国する際に必ず戸籍謄本の『原本』が必要となりますので、日本へ一時帰国を考えている方は、早めに戸籍謄本を日本から取り寄せるように強くお勧めします。
私はまさか、日本で念のためとっておいたお守りのようなこの戸籍謄本の出番が3か月以内に来るとは思ってもいませんでしたが、ギリギリ期限内でしたので、思い立った翌日に書類をそろえてビザを申請することができました。
STEP3:在独日本大使館/領事館へ書類を持って申請者本人が申請に行く
書類をすべて揃えたら管轄の日本大使館または領事館へ申請に行きます。
ここで私たちの失敗談をもとに注意点が3つありますのでお伝えします。
【注意点1】実は管轄の大使館または領事館でなくても申請可能かもしれない?!
先ほどもお伝えしたように、私たちはバイエルン州に住民登録していますので、本来であればミュンヘン日本領事館へビザの申請をしにいく必要があります。
ただ、結果的にミュンヘンとフランクフルトの領事館へ事前に連絡して、ミュンヘンではなくフランクフルトの日本領事館へビザを申請しに行きました。
理由は、以下です。
- 私たちの住んでいる場所がヘッセン州との境目に近く、ミュンヘンよりも地理的にフランクフルトの方が近いこと
- ミュンヘンの日本領事館はコロナ対策として予約制をとっているという事で、長い道のりの末に決まった時間に拘束されるのが嫌だったこと(または希望の日時に予約が取れる確約も無いこと)
- 私のような人道的な理由で早急にビザが欲しくてもビザが発給されるのにはかなりの時間がかかるとダメだしされたこと
- 1~3について、我が家から車でも電車でも近いこと、フランクフルト日本領事館は予約無しで行けること、ビザの申請から交付まで目安は1~2週間と期間を明確に伝えられたことが良かったこと
ですので、おそらく私のように州の境目、または管轄州の日本領事館よりお隣の日本領事館の方が便利かもしれませんので、各日本領事館に確認した方が良いです。
ミュンヘンからは「フランクフルトが良いと言えば、私たちの方は問題ありません」と言われ、フランクフルトからも「当館の管轄州以外にお住まいの方であっても、
【注意点2】申請は郵送でも可能か本人の申請が可能か代理人でも申請可能かダブルチェックすること
ミュンヘン日本領事館とフランクフルト日本領事館では、以下の違いもありました。
ミュンヘン日本領事館からの回答
フランクフルト日本領事館からの回答
ミュンヘンは申請には郵送もOKと書いてありました(DHL?などのサービスで貴重書類を郵送するサービスがあるようです)が、書類却下されたらどうしよう?という不安と郵送事故が起こりえるこのドイツの配送事情、そして何よりも時間がかかる!のが嫌だったので、直接確実に申請できる身近なフランクフルトは、私達夫婦には魅力的でした。
【注意点3】特に会社員でない方必見!資金能力を証明する書類はきちんと準備すること
はねうさ夫は会社員ではなく、もう一人の共同経営者と一緒に独立してビジネスを行っている個人事業主です。
私もフリーランスなので、今回の事は腹は立ちましたがとてもいい勉強になりました。
そう、私たちにはいわゆる「給料明細書」というものが無いので、ドイツ語の「Finanznachweis (aktueller Einkommensnachweis bzw. Kontoauszug)」をはねうさ夫の解釈で、「給与証明書は無いし、ビジネス口座も特に自分への送金分だけを分けているわけでは無いので証明が難しい。だから確定申告書がいいかも」と思って、今年3月に発行された2019年の所得を証明する税務署から発行された書類を持って行きました。
実際、私のドイツの永住権もこの去年の書類で申請し、受理されていますから正式な収入証明書類です。
ところが、この書類がビザを申請するにあたっての「直近の所得を証明するものではない」とみなされ、ビザ申請書類の受領却下となりました。
「直近3か月の収入を正式に証明できるもの」が必要なのだそうです。10月に申請しているので最低でも7月~9月のものが必要です。
また、離職中の人は銀行残高証明が必要という事になりますね。
窓口の方は気を使って「オンラインバンキングのスクリーンショットとか今送ってもらえますか?」と聞いてくれたのですが、はねうさ夫が持っているオンラインバンクは投資専用のもので、さらにスクリーンショットでは結局「本人である証明、すぐに現金として使える残高証明とみなされない、本日の日付だという証明にならない」と領事から突っ込まれたらしく、受領拒否。
頭の中真っ白でした・・・><
さらに、ドイツ語の書類には簡単な英訳又は和訳をつけるようにメールに書いてあるのにそれも無いと指摘され(泣)、いつもなら用意周到な自分に少しがっかりもしつつ、領事館の人は『私たちがお金は明らかにあるのに受領してもらえず、日本特有のくだらないお役所仕事の典型的な意地悪をされた』と受け取ってしまい(いや、でも事実よね?!w)、はねうさ夫はその場で怒ってしまうし、私も「書類は受け取れないのでお返しします」と言われたときにはむすっとして挨拶もしないで、すーーーーっとその場を後にしてしまいました。(大人気なかったけどマジで腹立ってましたw)
はねうさ夫は「旧東ドイツ時代のビザ取得のお役所、ロシアのビザ申請などバカバカしいお役所仕事は色々見てきたけど、世界で一番馬鹿げてる領事館だ!」と怒り爆発。苦笑
「お金ない人が日本に行くわけないじゃん!w」とも・・・まあ、そうなんだけど、今回は完全に私のダブルチェックミスでした。
翌日リベンジで、夫のプライベートの銀行口座の残高証明を電話して依頼して取りに行き、ユーロから概算で日本円も表記して一目でわかる和訳をエクセルで作成。
さらに、ビジネス口座の過去三か月分の収支ではねうさ夫のプライベート口座への送金分をマークして抜き出し、日本語の一覧表にしました。
絶対に次は文句は言わせない!!!!
というか、「入国理由書」なるものに、父が病気で余命宣告されて急いでいる旨もきちんと書いていて、医師の診断書ももらって一緒に申請しているのに、リジェクトって・・・お役人さんよ~血も涙もないぜえ><(怒!)って思いましたね・・・。
結果的に、銀行残高証明書に、銀行支店長のサインと発行日があった事が一番大きかったようで(なぜかこの辺はドイツの役所のようだぜ)、銀行残高証明と私が作った過去三か月分の収入一覧も念のために預かりますという事で受理されました(その他もろもろ書類や書き方、記入漏れなども再三指摘されましたが!)
はねうさ夫の何が問題かって?
それは、自分の収入の全部を趣味の株式投資に回しているので、投資口座にはお金があるのですが、当座預金はマイナス、普通口座に200ユーロくらいしかなかった・・・汗
プラスマイナスで一応「黒」だったので、なんとか合計の残高金額の見た目は大丈夫でした・・・(ふう~~~)
まさかここまで投資オタクな人はなかなかいないでしょうけど、会社員でない方はビザの申請の時にはこの財務情報の証明書類は気を付けましょう。
また、ビザ申請者の十分な資金を証明できない場合には、日本人配偶者の日本での銀行口座の証明なども「もしかしたら大丈夫かも」とのことでした・・・と、言うか急いでるんですよ、私たち!!
日本政府の皆さん、もしこれを読んでいたら日本国籍保持者の配偶者と子供はコロナ禍では婚姻証明書のみで入国できるようにしませんか?揃える書類が非現実的すぎます><
STEP4:ビザ発給のお知らせをEメールで受け取ったら領事館まで受け取りに行く
「書類をお預かりします。ビザが発給されると書類に記入したEメールアドレスにご連絡が行きます。なお、ビザの発給に関しては在独日本領事館が行うものではないので、必ずしもビザが発給されるという保証はございません。」と言われました。
はあ・・・・・・・(溜息+憤り)
フランクフルト日本領事館からは、ビザ発給には過去の経験上、およそ1週間~2週間かかるとのことでした。
ビザの受け取りには、必ず本人が出向く必要があります(が、フランクフルトは委任状ありで他の人が受け取っても良いようです)。
ちなみに、パスポートの受け取りには「本人確認書類」が必要なのですが、ドイツでは運転免許証は正式なIDとはみなされず、結局パスポートが必要になるので、若干意味が分かりませんが、パスポート以外に身分を証明できるIDカードを必ず持参してください。
ビザは、本人のパスポートに貼って返却されますので、受け取りまでにPCRテストなどでパスポートが必要な場合にはコピーを取っておくことをお勧めします。(それでもパスポートのオリジナルが必要と言われる場合もあります)
また、ビザが発給されてから入国までには少し猶予があり、その期間中に日本へ入国すればよいので、「ビザ発給されたらすぐに日本へ行かなければいけない!」という事でもないそうです。
なお、日本の滞在に関しては、入国日より90日間の滞在が可能で、ビザ1回の発給あたり1回の入国のみ許可されているシングルビザ扱いですので、90日間の間に2回に分けて入国(例えば1度ドイツへ戻ってまたビザ期間内に日本へ来るなど)はできないと領事館から言われました。
おわりに
実は、私たちがビザを申請してから1週間と経たないうちに父が亡くなってしまいました。
1か月の余命宣告をされてから2週間も持たなかった父(泣)
結果的に、フランクフルト日本領事館へ連絡して、はねうさ夫のビザを緊急発給できないか相談させていただき、日本出発のその日の朝にフランクフルト日本領事館へビザを受け取りに行きました。
めっちゃギリギリの綱渡り状態で精神的にかなりヤバかったです(´;ω;`)
はねうさ夫のビザを受け取るまでは、「やっぱりビザ発給できません」とか「〇〇に不備があってできませんでした、ごめんなさい」と言われるのではないかと気が気ではなく、待っている時間がとてつもなく長く感じられて胃が痛かったです><
ビザ申請時に「申請理由書」というものを日本人配偶者である私が書く必要があったのですが、そこに医師の診断書も添えて、父が余命宣告を受けた事も記載したのですが、『緊急発給できるかどうかは領事との相談が必要』との事で、父が亡くなったことを証明する書類が必要と言われ(!!)、領事館へ父の死亡診断書をメールで送りました。
葬儀の準備で忙しい母からすぐに死亡診断書を写メで送ってもらいましたが、『こんな超個人情報、良いのかなあ・・・』という複雑な気持ちでした。また、14日間の自主隔離に関しても領事館と検疫に確認し、ビザの発給に至りました。
総合していろいろ思い起こすと、父が亡くなった知らせを受けたのがドイツ時間の早朝だったので、まる1日を帰国の準備に充てることができたのは良かったのではないかと思っています。
たぶん、自分と夫の書類は20回くらい何度もミスが無いか確認しましたね・・・。
でも一番は、『コロナ禍じゃなかったらその日の夜に夫と2人で出発できたのにな』というところではありすが、こればかりは文句を言っても自分の力でなんとかできるものでもないし、はねうさ夫のビザは諦めて自分1人ですぐに日本へ行くことも頭をよぎりましたが、はねうさ夫も血は繋がっていないけど家族の一員なので、領事館に泣きついてビザの発給に繋がり、はねうさ夫も日本へ来れて父と最期のお別れができたのはとても良かったと思っています。
きっと父も、はねうさ夫に会いたかったのかな・・・。
もし私と同じような境遇で個人的に話を聞きたいという方がいれば、個別にご連絡いただければ回答させていただきますが、まずはこのブログが外国人配偶者と一緒に日本一時帰国を考えている方への参考になれば幸いです。(ブログのお問い合わせ、またはTwitterのDMでどうぞ)
>>あわせて読む
当館では郵送の書留による申請も可能ですが、旅券については原本 が必要となる為、郵送事故等には当館では対応が出来ないので十分 にご注意ください。また、郵送から2~3日後に当館に電話やメー ル等にて書類が届いたかの確認の旨、ご連絡下さい。
なお、受領は郵送では出来ず、必ず本人か委任状を持った代理人が 当館に受領に来る必要がありますので予めご了承ください。